2021年11月29日

便利なドローンの包括申請とは? 申請方法や申請時の注意点を紹介

航空法で規制されている範囲でドローンを飛行させる場合、事前に国土交通省に申請する必要があります。しかし業務をするうえで、一回一回申請を行うのは手間も労力も必要になるでしょう。そこで必要な申請をまとめて行うことができる、包括申請の方法や注意点について解説します。ドローン飛行に申請が必要になる条件や厳守すること、おすすめのドローンサービスも併せて紹介します。ぜひ参考にしてください。

ドローンの包括申請について

仕事で使用する場合、一回一回申請するのは手間も労力も必要です。そんなときはドローンの包括申請を活用するのはいかがでしょうか。

ドローンの包括申請とは

ドローンの包括申請とは、一定期間に複数回ドローンを飛行させる場合にその飛行申請をまとめて行えるものです。一回一回の申請作業が不要になるため、業務の省略化が可能です。
包括申請の中でも2種類あり、「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」があります。「期間包括申請」とは一定期間内に何回も同じ場所でドローンを飛ばせる申請方法です。気象条件などで飛行日をずらす可能性が高い場合に便利な方法でしょう。一方「飛行経路包括申請」は複数個所にてドローンを飛ばすことができます。確実な経路が決まっていなくても、ある程度の範囲が特定できれば申請可能です。

包括申請と個別申請の違い

個別申請は日にちと航路を決めたうえで、ドローンのパイロットが申請をします。申請が通りやすいメリットはありますが、日にちや航路のスケジュールを特定せねばならず、変更もできません。
一方包括申請とは、申請したパイロットが操縦すれば、申請期間中の複数回のドローン飛行申請を1度で済ませられます。例えば悪天候による日程変更などが可能になるため、業務上の柔軟な対応ができるようになります。
申請可能な期間は原則3カ月(最長1年間)で、延長を希望する場合は飛行許可期間終了日の2カ月前までに申告が必要になります。また「無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書」に沿って飛行実績の報告が必要です。

申し込み方法

それでは実際ドローンの包括申請とはどのように行えばよいのでしょうか。

DIPSを用いたオンラインでの申請

2018年4月2日より、国土交通省の専門フォームであるDIPSにて、ドローンの飛行申請が可能になりました。このサービスはすべてWebブラウザ上で完結するため、特別なソフトウェアなども必要ありません。
DIPS はこちらで参照してください。
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/

申請の流れは以下のようになります。

1.申請者情報の登録
DIPS(別名ドローン情報基盤システム)のアカウントを作成します。DIPSにアクセスし、トップページの「はじめての方」から個人・企業を選択し申請します。利用規約に同意したあと、メールアドレスや氏名、パスワードの登録を行い、本登録が完了するとログインに必要になる申請者IDが発行されます。
2.機体情報、操縦者情報の登録
「無人航空機情報の登録・変更」から使用するドローンを登録します。製造者名から使用する製品名称を選び、種類や重量を入力します。
3.操縦者氏名を登録
操縦者の氏名や住所の入力が求められるため、各項目を埋めていきます。
4.申請書の作成・提出
飛行理由や飛行期間、飛行を予定している場所をはじめとした必要項目を順に入力していきます。
5.飛行マニュアルの選択
使用するマニュアルを、国土交通省が作成した「航空局標準マニュアル」を使うか、独自で作成したマニュアルを使うか選択します。
航空局マニュアルを使用する場合、制限事項に気をつけて違反とならないように配慮しましょう。
6.申請完了後、完了通知を待つ
最終確認後、申請を完了させると審査が始まります。完了したら許可書の発行の通知がくるので指定した形式で受け取ります。
7.不備があった場合再提出
申請内容に不備があると、修正を指示されたメールが届くので該当箇所を直して再提出します。

申請書の内容を自動チェックしてくれるので、形式に沿って入力していけば初心者でも簡単に申請書が作れます。審査が終了したら許可証の写しをWeb上でダウンロードできるため、申請から受け取りまでを一貫して行えます。
また、従来通り書面でも申請可能です。窓口での申請の場合、国土交通省のサイトから必要な書類をダウンロードして記入し、飛行場所を管轄する地方航空局もしくは空港事務所に提出します。郵送での提出も可能ですが、許可証の返信用封筒を同封する必要があります。郵送料は送り主の負担です。

オンラインで申請するメリット

これまでのドローン飛行に関する許可申請は、書類を作成した後に郵送するのが主な方法でしたが、提出までに不備の確認のため担当者との連絡作業が多く、許可の回答までロスタイムが多い欠点がありました。しかしオンラインで申請が可能になり、申請作業が大幅に効率化されることになりました。
オンラインでドローン飛行の申請するメリットは、24時間申請可能である点にあります。また1度申請したことがあるなら、次回からはその申請書を再利用していけます。そのため申請のために仕事をスケジューリングすることなく、すき間時間を利用して作業を進められるでしょう。
しかしオンライン申請の場合でも、審査には時間を要します。ドローン使用日から逆算し、国土交通省の10開庁日前以上は余裕を持って申請するようにしましょう。

申請時のポイント

利用すれば手間も時間も省ける包括申請をぜひ利用したいところですが、申請時には注意すべきポイントがあります。

「趣味」を目的とした包括申請はできない

趣味を目的としたドローン利用の場合、日時と飛行場所を確定してから申請する必要があります。そのため包括申請は利用できないため、個別申請します。

個人でも「業務」での包括申請は可能

ドローンの飛行目的が業務と見なされれば、包括申請が行えます。これは会社か個人かは関係ないため、個人でも包括申請ができます。
ドローンの飛行目的が業務であるとみなされるのは、以下のような場合です。

・依頼を受けての飛行、撮影(有償、無償問わず)
・自社が管理する不動産の点検作業
・工事現場の進捗状況の管理、記録
・農薬散布
・空撮した写真の販売

このような業務に当てはまるのであれば、ぜひ包括申請を利用しましょう。

ドローン利用時に申請が必要な場面

ところでドローンを利用する際、申請が必要になる場面とはどのようなときでしょうか。ドローンは重量によって、適応される法律が「航空法」もしくは「小型無人機等飛行禁止法」と分かれます。ここではドローンの重量別に解説します。

200g以上のドローンを飛行させる場合

使用するドローンが200g以上の場合は、航空法に基づく規制の対象になります。
その場合、以下のような地域で飛行させたいときには飛行許可申請をしなければなりません。

・水面や地上から150m以上上空を飛行する場合
飛行機やヘリコプターとの衝突が懸念されるため、ドローンの飛行は禁止されています。
・空港等の周辺や上空
飛行機などとの衝突を避けるため、飛行機の離着陸時のルート範囲内はドローンの飛行を禁止しています。すべての空港の6km以内のエリアは禁止区域に含まれ、その中でも羽田、成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港では24kmの範囲が禁止となります。
・人口密集地域
墜落のリスクが高いため、ドローンの飛行は制限されています。たとえ飛行する現地が空き地であっても、その場所が人口集中地域に該当すれば、無許可でのドローン飛行はできません。

ドローンを飛ばす前に、飛行予定場所が禁止区域になっていないか確認しましょう。

200g以下のドローンを飛行させる場合

使用するドローンが200g以下の場合は小型無人機等飛行禁止法の規制の対象になります。その場合、重要施設及び周囲のおおむね300m周辺地域の上空が規制の対象となります。
重要施設とは国会議事堂や皇居をはじめとする国の重要施設や、対象空港、対象原子力発電所などがあり、この区域を飛行させるためには警察署に届け出て、許可を得る必要があります。それ以外の場所であればドローンを飛行させられますが、道徳と節度を守る運用が不可欠です。
この法律のほかにも各自治体の条例でドローンに対する規制を設けている場合もあります。また、技適マークと呼ばれる、電波法令で定められた基準に達している無線機であることが必要です。この証明がついていない機体は、電源をオンにすると電波法に違反することがあります。ドローン飛行にはさまざまな法律が絡んでくるので、事前の確認は機体の点検も含めてしっかり行うようにしましょう。

ドローン利用時に遵守すべき7つのルール

航空法では飛行空域を問わず、飛行方法についても規制を設けています。ここでは7つのルールを紹介しますので、ドローンを運用するときには十分注意してください。

飲酒時の飛行禁止

飲酒時には正常な判断が働かず、ドローンを安全に操縦できない恐れもあります。そのためパイロットが飲酒した場合、ドローンを飛行させることは禁止されているのです。この行為は許可の有無を問わない航空法上で定められた義務になるため、守らなければ50万円以下の罰金が課される対象になります。悪質な飛行と判断されれば逮捕や書類送検に発展する可能性もあるので、ルールはきちんと守ったうえで飛行させましょう。

危険な飛行禁止

公園や広場などの公共の場所において、ドローンが飛行するのに必要のない威嚇音の発生や、急降下など他人を危険にさらしたり迷惑をかけたりするような行為は禁止されています。これも航空法で定められた義務に当たるため、守らなければ罰則を受けることになります。

夜間での飛行禁止

ドローンは監視のしやすい環境で飛行させる必要があるため、基本的に見通しのよい日中に飛行させることが原則になります。日の出または日没後の夜間の飛行をする場合は国土交通省の許可が必要です。

目視外飛行の禁止

ドローンを飛行させるためには、操縦者による目視が常にできる範囲で行わなければいけません。この場合の目視とは、補助者による目視確認は含まれません。そのため必ず操縦者の目の届く範囲でドローンを操縦する必要があります。どうしても目視外飛行をする必要があれば、国土交通省による許可を取ります。

距離の確保

ドローンとの距離が近いほど、衝突の危険も高まります。そのためドローンと人や物との距離は30m以上あけて飛行するように定められています。しかしこの場合ドローンを飛行させている関係者や、その関係者の所有する物は対象に含まれません。

催し場所での飛行禁止

プロのスポーツの試合や運動会、町内の夏祭りなど多くの人が集まる場所は、万が一ドローンが落下したり衝突したりした場合被害が大きくなります。そのため催し場所上空のドローン飛行は、許可がない限り禁止です。原則そのイベントの開場時間から閉場時間までを禁止としていますが、イベント自体を空撮するのであれば国土交通省の許可を得る必要があります。

危険物輸送の禁止

ドローンを使った無許可での危険物の輸送は、万が一の事故を想定し禁止されています。ここでの危険物とは凶器や毒物類、火薬、引火性液体などの爆発性、または易燃性を有するものを指します。対象となる物は国土交通省令によって定められており、輸送する場合には国土交通大臣の許可が必要です。

申請までセットになったドローンサービス

ここまでドローンを飛行させるために必要な申請を紹介しましたが、特に導入直後だと判断に悩む場合も多いかと思います。そんなとき申請代行までセットになったドローンサービスであるDroneRooferは、ドローン導入時の心強い味方になりそうです。
DroneRooferはドローンを操作するのに必要なタブレットや機体本体の案内から、導入後の現地での運用サポートに加え、飛行に必要な申請手続きの代行までパッケージされたサービスです。導入直後の不安をトータルでサポートするので、サービス利用後すぐにスマートな運用を実現できます。
ドローン導入後の受注や営業戦略に関するコンサルティング、機体に関する相談窓口の対応、そして万が一の事故に対するドローン保険も完備しています。
申請などの煩雑な作業はすべて任せて事業に集中できるDroneRooferなら、ドローン導入時の負担を大幅に低減しますので、ぜひご利用ください。

まとめ

一定期間複数回ドローンを飛行させる場合、包括申請を上手に利用すれば手間も時間も省くことができます。申請方法もオンラインで完結させられますが、申請は日にちに余裕を持って行いましょう。
ただ、ドローン飛行の申請方法は、条件次第で異なります。慣れないうちも、DroneRooferの申請代行サービスなどを活用すればスムーズなドローン活用を実現できるでしょう。
DroneRooferはこちら:https://lp.drone-roofer.com/

REQUEST

DroneRoofer
資料請求

サービス導入で叶える
3つの機能をご紹介

・「操縦」をカンタンにできる機能
・「現地調査」を効率化できる機能
・「受注率」向上に繋がる機能

DroneRooferは点検・現場調査に携わる方の提案力や営業力を
向上させる建築事業者向けドローンサービスです。
フォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してください。
ご記入いただいたメールアドレスに資料ダウンロードのURLを
送付いたします。

PAGE TOP
ドローンによる屋根点検サービスをお探しなら資料請求はこちら