空撮や輸送などさまざまな業務に役立つドローンですが、飛行の際には飛行許可申請が必要な場合があります。本記事では、ドローンを飛ばす際に許可申請が必要なケースと、その申請方法の種類と特徴、申請許可を得やすくする代行サービスについて解説します。
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目次
ドローンの飛行に申請は必要なのか
ドローン飛行には、飛行の許可申請が必要な場合とそうでない場合があります。ドローンの飛行に許可申請が必要なケースには「飛行禁止空域の飛行」と「特殊な飛行方法」の2パターンがあり、これらに該当する場合はドローンを飛ばす前に飛行許可申請を行わなければなりません。ただし、ドローンを飛ばす場所や飛行方法が航空法の規制対象でなければ、申請を行わずにドローンを飛ばせます。
申請が必要なケース1、飛行禁止空域の飛行
ドローンを飛行禁止空域で飛ばす場合は、事前に飛行申請を行う必要があります。飛行禁止空域とは、「空港等の周辺」「150m以上の高さの空域」「人口集中地域の上空」を指します。このようにドローンを飛ばすことで周囲に危険の及ぶ恐れがある空域では、申請して許可を取得してから飛ばさなければなりません。
空港等の周辺の上空空域
空港等の周辺の上空空域とは、空港やヘリポートなどの周辺空域のことです。飛行機などの安全な航空を維持するために航空法で定められた「進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、外側水平表面」の制限表面では、ドローンの飛行が制限されています。
制限表面が定められた空域では航空機の離着陸を妨害しないためにドローン以外にも、ラジコン飛行機、アドバルーンなどの飛行が禁止され、建物やアンテナ、クレーン、看板、電線などの設置ができません。
150m以上の高さの空域
地表または水面から150m以上の高さがある場所でドローンを飛行させるときは、事前に許可を取る必要があります。また、飛行予定場所が「訓練空域」に該当するかどうかによって必要な処理が変わるので、航空交通管理センターに問い合わせて、ドローンの飛行予定場所が「民間訓練試験空域(訓練空域)」に当たるかどうかの確認をとります。
【訓練空域に該当する場合】
訓練空域は、航空会社の通常運航のほかに訓練機・試験機が訓練を目的として航行する空域でもあります。そのため、訓練空域に該当した場合は、各エリアの管制機関(空港事務所)とドローンの飛行について調整しなければなりません。
【訓練空域に該当しない場合】
ドローンを飛ばす予定のエリアが訓練空域には該当しない場合、「航空局所管エリア」または「防衛省所管エリア」の進入管制区エリア内かどうかを確認します。進入管制区エリア内の場合は、そのエリアが属する管制機関に連絡し、ドローン飛行について調整を依頼します。
参照:国土交通省「空港等設置管理者・空域を管轄する機関及び有人機運航団体等の連絡先について」
参照元:国土交通省
人口集中地域の上空
人口集中地域とは、5年毎に行われる国勢調査の結果を元に、一定の基準を満たしたエリアの呼称です。飛行エリアが人口集中地域内かどうかは、国土地理院の「地理院地図」、地理情報システムの「地図で見る統計(jSTAT MAP)」から確認できます。
参照元:地理院地図
申請が必要なケース2、特殊な飛行方法
飛行エリア以外では、飛行方法によって許可申請が必要なケースもあります。肉眼の範囲外での飛行、人や建物から30m未満で行う飛行、イベントなどの上空空域の飛行、危険物輸送、物を投下する目的の飛行など、「航空機や地上の人の安全が脅かされる恐れ」がある場合は事前に飛行の承認を受けなければなりません。詳細は次の通りです。
目視ができない状態での飛行
「操縦者が肉眼で直接見える範囲内で行われるドローン飛行」が、目視飛行です。目視外飛行、つまり「操縦者が肉眼で目視ができない範囲へドローンを飛ばす」ときは、あらかじめ許可をとっておく必要があります。モニターを見ながら操縦するケース、数km先まで見ることができる双眼鏡や望遠鏡を使いながら操縦するケースなどは目視外飛行と判断されます。
人や物件から30m未満での飛行
人や物件から30m未満の場所での飛行も、注意が必要な飛行方法の1つです。「ドローンの操縦者や操縦者に関係がある人以外の人物自身」や、「ドローン飛行の了承を得ておらず、かつ操縦者とは関係のない物件」から30m未満の範囲を無断で飛行させることはできません。
人が集まる上空での飛行
イベントや催し物など、人が集まる催しの際に上空を飛行させる場合、安全面に十分配慮したうえでドローン飛行の許可を取る必要があります。イベント上空での飛行申請は、そのイベントの開場から閉場までの時間帯について飛行許可を得るために行います。
イベント上空での飛行許可の期限は3ヶ月に限定され、機体の機能や性能、操縦者の飛行経歴・知識・技能、飛行時の安全対策などさまざまな資料を準備して航空局に申請しなければなりません。ドローンの飛行経路まで確認して申請する必要があるので注意しましょう。
危険物を輸送するための飛行
ドローンで「凶器」「毒物」「火薬」「引火性の液体」などの危険物を運搬する場合も、申請が必要です。前提として、危険物を運ぶ機体の墜落や危険物の飛散を防いで安全に運ばなければなりません。ドローンで危険物を運ぶ主なケースとしては畑などに散布する「農薬」があります。運びたいものがあるときは事前に調べておくと安心です。
物体を投下するための飛行
ドローンで物体を運ぶだけでなく、投下もする飛行は許可がないと行えません。ドローンが運んでいるものを下に落とす行為によって、地上の人や物にぶつかったり機体がバランスを崩して不安定な飛行になったりする恐れがあります。投下する物体は固体だけではなく液体も含まれているため、水を運んで畑に水をやる作業も物体投下の飛行方法に該当します。これは主に畑などに農薬を散布する場合などに見られる飛行方法です。
ドローンの飛行許可を申請する方法
ドローンの飛行許可申請は、DIPS(ドローン情報基盤システム)やメール申請などで行えます。ここでは申請する方法について解説します。
DIPS(ドローン情報基盤システム)
DIPSとは、国土交通省による「ドローン情報基盤システム」です。アカウントを作成すれば、オンラインでシステムにログインして画面の指示に従いながら申請書を作成可能です。インターネット上での申請であるため、24時間いつでも申請書を作成・提出できます。飛行申請ガイドを参考にすると、よりスムーズに申請できるでしょう。
【DIPS申請の流れ】
1.申請者情報の登録
DIPSに申請者情報を登録し、IDを発行します。ログインIDとパスワードを保管します。
2.機体情報と操縦者情報の登録
3.申請書の作成・提出
「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請」に申請理由など必要なデータを入力して送信します。提出後に審査が始まります。申請書に不備がある場合はメールで補正についてのお知らせが届くため、DIPSで修正して再提出しましょう。
4.電子許可書・許可書(写)をダウンロード
審査後に許可書が登録されるとメールで連絡が届くので、DIPSからダウンロードします。
※書面での許可書発行を希望する場合は、メールをもらってから「返信用封筒」を郵送して返送されるまで待ちます。
メールで行う場合、国土交通省で定められたWordファイルで申請書を作成し、メールに添付して提出します。DIPSよりも入力箇所が多くなるデメリットがあり、飛行の目的から申請理由、飛行方法、無人航空機の製造者・名称・重量等、機能、操縦者の飛行経歴・知識・能力など、15ページにも渡るWordファイルに正しく入力しなければなりません。現在では比較的手軽に行えるDIPSが推奨されているので、基本的にはDIPSでの申請がおすすめです。
添付する申請書は、国土交通省のサイトからダウンロードできる「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)」ファイルを使用します。
参照:国土交通省「ドローン情報基盤システムをはじめてご利用の方へ」
参照元:国土交通省
メール申請
【メール申請の流れ】
1.国土交通省のサイトから「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)」をダウンロードして申請書を作成
2.管轄の地方航空局へ申請書を添付したメールを送信
3.不備が合った際に修正内容が指摘されたメールが届くので、修正後に再提出
4.審査完了の連絡とともに、申請書原本の送付依頼メールを確認
5.申請書原本を地方航空局へ郵送
申請する際の注意点
ドローンが200g未満の場合は基本的に申請不要ですが、200g以上の機種ではエリアと飛行方法に沿った申請が必要です。
また、申請書提出時には、中身をよく確認して不備がないように注意する必要もあります。申請書のなかに内容に不備があるものや資料が不足しているものを提出すると、何度もやり取りを繰り返さなければならず、費用や審査期間がかかるかもしれません。「飛行予定日の10開庁日前までには不備がない状態で提出する」ことも条件の1つですから、余裕を持った申請が望まれます。
DIPSやメールを使用して飛行許可を申請したとしても、必ず許可が下りるとは限りません。機体の機能、飛行させる人の知識や技能・経歴、安全対策など、3つの観点から「基本的な基準」や「飛行形態に応じた追加基準」に適しているかどうかの審査が行われます。無人航空機の飛行による安全確保を目指して厳しい審査が行われるため、申請が許可されないケースがあることにも注意が必要です。
面倒な飛行許可申請は代行サービスにおまかせ
入力項目が多く面倒な飛行許可申請は、代行サービスに依頼すると簡単に済ませられます。自分で提出書類を一から作成するには、必要な項目を埋めるためにいろいろなデータを調べるなどの手間がかかります。面倒な業務をアウトソーシングすれば、社内全体の業務効率化にもつながるでしょう。
代行サービスでできることとは
ドローンの飛行禁止場所や飛行方法は航空法によって定められているため、目的とするドローンの飛行が原則的なルールと異なる場合は許可申請を行わなければなりません。飛行許可申請代行サービスを活用すると、ドローンの飛行許可を申請する際の許可要件の診断や必要書類の収集、申請書作成、手続きまで幅広い対応を受けられます。
代行サービスを利用するメリット
代行サービスでは、書類作成から提出まで、ドローンの飛行許可申請についてすべての処理を一貫して任せることができます。自社で申請を行うと、申請書類の書き方を間違えるなど、申請のやり取りに時間がかかります。しかし、代行サービスには過去のノウハウが蓄積されているので、スムーズな申請を行ってくれるでしょう。不備のない適切な申請書が作成され、許可を受けられる可能性も高くなるのもメリットです。
屋根外装に関わる事業者様におすすめのDroneRooferとは
DroneRoofer(ドローンルーファー)とは、ドローンで屋根の外装点検を行うためのパッケージサービスです。タブレットの画面をワンタップするだけの簡単操作で、直感的な操作が可能です。屋根全体から問題箇所までドローンが上空から確認し、写真を撮影して保存もできます。
また、ドローン本体の選定から飛行許可申請の手続きまで、さまざまな方向からドローン業務導入のサポートが受けられます。
導入後には、営業戦略などの専門コンサルタントによる定期的なアドバイスの利用が可能で、必要に応じてメールや電話で不明な点を相談できる相談窓口も用意されています。万が一事故が起きた際の保険にも加入しているので、運用面でも安心感があります。
特に安全管理の側面から、建設現場や家屋の点検等を目的にドローンの使用を検討している企業では、飛行許可申請や操作が簡単なパッケージ型のアプリケーションの方が導入もスムーズです。手間となる飛行許可申請を代行してもらえることからも検討する価値はあるでしょう
まとめ
ドローンは、飛行禁止空域を飛行するときや特殊な飛行方法で飛行するときには事前に飛行許可申請を行わなければなりません。建設現場や家屋の点検などに特化した「DroneRoofer」など、目的によっては手続きの負担を楽にできる可能性があるので、許可申請の代行サービスを探してみるのもよいでしょう。