近年、高所作業をはじめ多くの場面でドローンが活躍するようになりました。建設業のDX化を目指して、これから導入を検討するという企業も多いのではないでしょうか。飛行禁止区域について理解を深めることは、ドローンの安全な飛行につながります。万が一、違反を犯してしまえば思わぬトラブルを招く恐れもあるので、本記事を参考によく理解しておきましょう。
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目次
ドローンの飛行禁止区域とは
「航空法」や「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」では、ドローンを飛行させてはいけないエリアが定められています。対象とする機体の定義はそれぞれで異なります。
「航空法」の対象は重量が200g以上の機体が対象です。「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」では、重量に関わらずすべての機体が対象です。200g未満のドローンなら航空法の対象から外れていますが、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の対象にはなっていることを、しっかりと認識しておきましょう。
航空法における飛行禁止区域
国土交通省のサイトには、ドローンによるさまざまな事故の報告がまとめられています。これらの事故は、個人の趣味によるフライトだけでなく、事業でドローンを活用した際に起きた事故も含まれているため、決して他人事ではありません。
ここでは、航空法でどのような場所を飛行禁止区域としているのかについて、詳しく解説します。
参照元:無人航空機に係る事故トラブル等の一覧
空港等の周辺の上空空域
完全にドローンの飛行が禁止されているわけではありませんが、空港等の周辺でドローンを操縦する場合、国土交通大臣の許可が必須です。空港等の周辺と定義される場所は「航空機が飛行する際の安全に影響を及ぼす恐れがある空域」とされています。境界線付近でドローンを飛行させる場合も、念のため空港管理者などに問い合わせたほうがよいでしょう。該当する場合は、場所ごとに飛行可能な高さが制限されているため、詳しく内容を確認してください。
緊急用務空域
緊急用務空域とされる場所ではドローンのフライトは原則禁止です。これは災害が発生した際に、その規模に応じて国土交通大臣がその都度エリアを指定するものです。救助や捜索活動のために緊急用の航空機・消防用ヘリなどが安全に飛べるよう、緊急時に国土交通省のサイトやTwitterで報じられます。ドローンのフライトを開始する前から、随時確認するようにしましょう。
150m以上の高さの空域
地表・水面から150m以上の空域で飛行させたい場合にも、国土交通大臣の許可が必要です。また許可を取る前には、その空域付近を管轄する管制機関との打ち合わせを必須としており、空域ごとの管轄は国土交通省のサイトから確認できます。
人口集中地域の上空
住宅密集地などの人口が集中する空域における飛行は、落下時に甚大な事故を起こす危険があります。そのため、危険防止義務を徹底する目的で国土交通大臣による許可が必要です。5年ごとに実施される国勢調査の結果から対象となる区域が定められており、該当地域は総務省統計局のサイトに示されています。
実際に飛行させる空域がその地域に該当するかについては、国土地理院の「地理院地図」で確認する方法と、「jSTAT map」で確認する方法があります。なお「jSTAT map」を利用する際には、利用登録が必要です。
参照元:地理院地図
参照元:人口集中地区の確認方法
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律における飛行禁止区域
国の重要施設上空やその周辺では、ドローンのフライトは許可されていません。しかし、例外と定められるケースにおいては、許可を得ればドローンのフライトが許可されます。ここでは、小型無人機等飛行禁止法の定める内容について、詳しく解説します。
重要施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
重要施設の対象となるのは、国政の中枢機能を維持するために必要な「国会議事堂」「皇居・御所」などのほか、国際関係の維持を役割とする「外国公館」、防衛基盤を維持する「防衛関係施設」などです。そのほかに「空港」や「原子力発電所」も重要施設に含まれ、これらの施設の敷地・区域の上空はレッド・ゾーンとされています。
レッド・ゾーンの指定は、国家に対するテロなどといった危険防止を目的としたものです。しかし「施設の管理者、またはその管理者から許可を得た者」であれば飛行してもよい、という例外措置が用意されています。つまり、あらかじめ警察や海上保安本部などに通報手続きを行い、許可を得たうえでの飛行は可能です。
1.国の重要な施設(国会議事堂・皇居など)
2.外務大臣指定の外国公館
3.防衛関係施設(自衛隊基地や米軍基地)
4.空港
5.原子力事業所
参照元:小型無人機等飛行禁止法の概要
重要施設の周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
先に述べたレッド・ゾーン周囲の飛行にも許可が必要です。重要施設の周囲おおむね300mの上空はイエロー・ゾーンと呼ばれ、ドローンなどの飛行は禁止されていますが、例外措置も設けられています。「管理者自身もしくはその同意を得た者」「土地の所有者やその同意を得た者」「国や公共団体が業務として実施する飛行」については、適切な通報手続きを行い、許可が得られれば飛行が認められるのです。
飛行禁止区域で飛行するとどうなるのか?
飛行禁止区域でドローンをフライトさせてしまうと、航空法違反につながります。罰金または1年以下の懲役となるケースもあるため、違反に対する措置についてもしっかり学んでおきましょう。
航空法に違反した場合
前述したように、航空法ではドローンの飛行を禁止しているエリアがあります。飛行禁止区域内で許可なく飛行させたり、飛行可能な高さを守らなかったりした場合、50万円以下の罰金を命じられる恐れもあるため、十分な注意が必要です。
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に違反した場合
ドローンを含め、重量200g未満の機体(「小型無人機等」)を飛行禁止区域で許可なく飛行させた場合、そのエリアがレッド・ゾーンかイエロー・ソーンかで対応が異なります。いずれのゾーンでも、飛行の中止を指示されても従わなかった場合には、警察官が飛行の妨害や機体の破損を行うと明記されており、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。
なおイエロー・ゾーンでは、警察官の指示に従えば罰則はありません。レッド・ゾーンでは指示の有無に関わらず罰則が課せられます。
簡単に飛行禁止区域を調べる方法
飛行禁止区域は、アプリや国土交通省のサイトで簡単に調べられます。ここでは、それぞれの活用法や利用する際の注意点を紹介するので、参考にしてみてください。
アプリを利用する
飛行可能なエリアを簡単に探し出せるスマートフォンアプリを活用すると便利です。App StoreやGoogle Playで「ドローン 飛行可能」といったキーワードで検索すると、複数のアプリが見つかるはずです。ダウンロードしたアプリにより使い方は異なりますが、人口が密集しているエリアや、ドローンの飛行禁止エリアが色別で表示されるなど、確認しやすいものを選択してください。
地理院地図を利用する
地理院地図は、人口密集地域を把握することに優れているため、都市部での飛行に役立ちます。ただし、そのほかの規制地域については確認できないため注意が必要です。関係省庁のサイトなど、必要な情報と併せて利用するようにしましょう。
その他ドローンを飛行させるにあたって注意すべきこと
ドローンのフライトについては、自治体独自で条例を定めているケースもあります。また、航空法で定められたルールなど、トラブルを回避するために注意すべきポイントがほかにもいくつか挙げられます。
条例でも飛行禁止区域が定められている場合がある
公共施設や公園など地方自治体の管理するところ、また、老人ホームの周辺といったように、比較的公共性の高い施設を指定する条例もあるようです。このように、地方自治体の条例では、飛行禁止区域が細かく定められているケースもあるため注意してください。
いくつかの具体的な例を紹介します。
・東京都
都立公園や庭園でのドローン使用を全面禁止、都内のほとんどが人口集中地域にあたるため23区においては飛行制限が厳しい
・京都府
京都市の中心部はほぼ全域がドローンの飛行禁止区域、重要文化財の多い町ではそれらの管理者や運営者が規制しているケースなどもある
・大阪府
大阪市ではすべての公園でドローンの飛行を禁止、淀川の河川敷においても原則禁止とされている
・広島県
広島市の「平和記念公園」「広島中央公園」はドローンの飛行禁止、庄原市や尾道市でもドローンの持ち込み及び飛行を禁止する公園がある
・福岡県
福岡県が管理している都市公園ではドローンの飛行を原則禁止、測量や撮影といった業務目的の場合のみ申請すれば飛行可能
参照元:飛行が制限される場所
飛行申請の許可には時間がかかる
飛行申請の許可が下りるまでの目安はどれくらいなのでしょうか。関係機関との打ち合わせや申請書の作成に時間がかかるのはもちろん、国土交通省が申請書を審査して承認し、許可を決定するまでには相応の時間を要します。
国土交通省では、「飛行開始の10開庁日以上前」から申請書を提出するよう呼びかけていることからも、可能な限り早めの申請を心掛けたいものです。
飛行申請書類に不備がある場合は修正が必要
申請書は必要な項目を埋めれば通るというものではありません。書式に関する不備に加え、「関係機関との連携ができていない」などの内容面での不備まで、厳しい審査があります。あらかじめ、修正指示があると想定しておくことが大切です。修正した申請書を提出するとなれば、さらに10開庁日の審査期間が必要となり、飛行開始の予定に間に合わない事態も考えられます。
飛行方法にも規制がある
航空法では、飛行方法について詳細なルールが定められています。ルールに反する飛行は、あらかじめ承認が必要となるため、しっかりと把握しておきましょう。
1.)夜間飛行
一般的に日の出から日没までが夜間と定義され、その間の飛行は事前に地方航空局長の承認が必要です。
2.)目視外飛行
目に見えない範囲でドローンを飛ばす際にも事前の承認を必要とします。明確な要件はないものの、常に目視できる範囲外にドローンを飛ばすケースがこれにあたります。
3.)第三者、物件、財産との距離が30m未満の場合
ドローンと操縦者、操縦者の管理する物以外の物件から30m以上の距離を取れない場合には、事前の承認が必要です。違反した場合には航空法違反となり、事故に発展すれば損害賠償となるケースも考えられます。
4.)縁日やイベント当日の上空での飛行
飛行禁止区域の「人口密集地域」の考えと同様に、一時的に人数が増えている場所の飛行も事前の許可を必要とします。小型のドローンであっても上空から落下すれば大きな事故になりかねません。また、地上から目視できない範囲でのイベントが行われている可能性もあるため、自治体のサイトなどでイベントの開催情報を確認しておきましょう。
5.)危険物の輸送
一般的に法律で指定される危険物とは、飛行機で持ち込みを禁止していたり、制限していたりするものです。ただし、個別の事例にしたがって関係機関に確認しなければならないため、自己判断に頼らないようにしてください。
6.)物の投下
ドローンから物を投下する代表的な例は農薬散布です。そのほかにも、農業で水やりをするなど、上空からドローンで運んでいるものを落下させる場合には事前の承認を要します。
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まとめ
ドローンを活用する際には、操縦のスキルだけでなく、飛行禁止区域を守ることも大切です。
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