2023年9月29日

ドローン規制とは? 主なルールをわかりやすく解説

最近ドローンのビジネス活用が注目を浴びていますが、ドローンを飛ばす場合には航空法や民法をはじめ、自治体の条例など各種の規制をクリアしなければなりません。しかし、これらの規制は複数の法で細かく規定されているため、どのようなことを守ればいいのか分からず不安に思う方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、ドローンに関して定められている主なルールや罰則、そして2022年の法改正概要について解説していきます。

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ドローン規制とは

ドローン関連の規制は主に航空法の第9章第132条で定められています。ドローンのうち、航空法の規制対象となっているのは総重量が200g以上の機体です。第9章の条文では主に「飛行区域」と「飛行方法」の2つの事柄に対してルールが定められています。

また、ドローンの飛行区域に関わる規制は、航空法以外にも「小型無人機等飛行禁止法」や各自治体独自の条例によっても定められているため、運用の際は複数の規制を確認する必要があります。航空法によって定められた規制と、その他の規制の両方に抵触する場合は、それぞれの規制に沿って関係各所に許可を取らなければなりません。

ドローン規制に違反した場合の罰則

ドローン規制に違反した場合の航空法上の罰則は、航空法第12章第157条「無人航空機の飛行等に関する罪」において定められています。それにより、アルコールや薬物の摂取により正常に飛行させられない恐れのある状態でドローンを飛行させた場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、それ以外の違反では1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。事故やトラブルを防ぐためにも、必ず規制内容を確認し確実に守るようにしましょう。
参照元:航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)

200g以上のドローンの飛行禁止区域と地図サイト

先に触れた通り、200g以上のドローンは航空法の規制対象となっており、飛行禁止区域で飛行させる場合などは事前に国土交通大臣の承認が必要です。ここでは、無許可でドローンを飛行させてはいけない区域の代表例と、具体的なエリアを確認できる地図サイトをご紹介します。

住宅密集地域

無許可でドローンを飛行させてはならない場所の一つは住宅密集地域、つまり、人がたくさん住んでいるエリアです。「人口集中地区」について、総務省の定義では「人口密度が1平方km当たり4000人以上の自治体が隣接しており、かつ合わせて人口5000人以上のエリア」としていますが、首都圏中心部や大阪市付近など、住宅地が広がる大都市周辺はほぼこの人口集中地区に該当します。
人口集中地区の具体的なエリアについては、国勢調査に基づいて作成された「人口集中地区境界図」で確認できます。さらにエリアの境界を正確に知りたい場合は、政府統計総合ポータルサイト「e-Stat」のjSTAT MAPなどで詳細な地図を確認できます。

150m以上の高さ

日本の航空法では、ドローンを150m以上の高度で飛行させることが禁止されています。これは航空法で定めている航空機の最低高度が150mであり、ドローンを150m以上の高度で飛ばせた場合、航空機やヘリコプターなどと接触し事故につながる恐れがあるためです。また、ドローンの性能を十分に発揮するためには、使用者が目視できる範囲の高度で飛行させるのが望ましいと言えます。

空港周辺

空港周辺もドローンの飛行禁止区域となっています。これも、高度規制と同様に、航空機との接触事故を避ける目的で規制されています。
空港から離れるべき距離については、空港やヘリポートなどの周りの「進入表面」「転移表面」「水平表面」「延長進入表面」「円錐表面」「外側水平表面」など、航空法で各種の基準距離が設けられています。空港周辺に設定されている飛行禁止空域の範囲は、総務省が公式サイトで公表している「進入表面等の設定状況」や、国土地理院公式サイトの「地理院地図『空港等の周辺の空域(航空局)』」などでも確認できます。
また、個々の空港において、ドローンの飛行に関して独自の制限が設けられている場合もあります。正確な飛行許可区域を知るためには、該当の空港に問い合わせが必要です。
なお、羽田空港、成田空港、関西国際空港など全国8か所の国際空港は「小型無人機等飛行禁止法」の対象空港になっており、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報などが別途必要です。この点にも十分ご注意ください。
参照元:国土交通省
参照元:地理院地図

ドローン飛行のルール

ドローンを飛行させるには、飛行禁止区域かどうかに関わらず守らなければならないルールがあります。航空法第132条に定められている主なルールには以下のような事項があります。
・飲酒時の飛行禁止
・夜間飛行の禁止
・目視可能な範囲外での飛行禁止
・人や建造物、車などと一定の距離を確保して飛行させる
・イベント会場での飛行禁止
・爆発物や引火性液体など危険物を輸送しない
・ドローンから物を投下しない
これらはいずれも、ドローンによって人に迷惑をかけたりケガをさせたりしないために守るべきルールです。これらの事項に違反した場合は罰則を受けることになります。
参照元:ドローンの規制内容と許可基準

航空法以外の規制

ドローンに関する規制は、航空法以外にも存在します。以下では航空法以外の主な規制についてご紹介します。

小型無人機等飛行禁止法

航空法に次いでドローンに関連性の深い法律は「小型無人機等飛行禁止法」でしょう。この法の正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」で、重要施設の周辺300m以内でドローンを飛行させることを禁止しています。航空法では規制されていない総重量200g未満のドローンもこの法の規制対象となります。
小型無人機等飛行禁止法で定められる「重要施設」には、国会議事堂、最高裁判所、首相官邸、皇居など国家の中枢にかかわる場所を始め、外国公館、防衛関係施設、原子力事業所などセキュリティー上重要度が高い場所が該当します。

また、2021年2月の林野火災の際、ドローンの接近で防災ヘリの活動が中断されたことを受け、2021年6月からは新たに緊急用務を行う航空機が飛行する空域「緊急用務空域」でのドローン飛行が禁止されました。
このほか、来日した外国の要人の訪問先や宿泊施設なども飛行規制がかかりますので十分にご注意ください。小型無人機等飛行禁止法で定められた飛行禁止区域内でドローンを飛行させた場合、あるいは法に基づく警察官の命令を無視してドローンの飛行を続けた場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。この際、警察官が制止のためにドローンを破損したとしても合法的な措置であると規定されています。

軽犯罪法

ドローンの悪質な使用が軽犯罪法に触れる場合もあります。たとえば許可なく他人の住宅の敷地にドローンを飛ばして室内を盗撮するなどプライバシーを侵害する行為を行った場合などです。もちろん、こうした不法行為は自治体の迷惑防止条例などにも抵触します。

刑法

ドローンによる事故が刑法に抵触する場合もあります。たとえば、ドローンが操作ミスなどにより他人を傷つけた場合は過失傷害が適用され罰則を受ける可能性があります。また、軽犯罪法違反の事案についても、無断で取得した他人の個人情報をインターネットに投稿するなど悪質な場合は刑事事件に発展することがあります。

民法

ドローンを個人や企業等の私有地で許可なく飛ばした場合、民事訴訟を起こされ、損害賠償請求などに発展するケースもあります。民法第207条の規定では、土地の所有権は「土地の上下に及ぶ」となっているため、私有地の上空でドローンを勝手に飛ばした場合は抵触する可能性があるのです。
個人の住宅に限らず、私有地である寺社や庭園でトラブルになることもあります。公共の公園なども、各自治体の条例でドローンの飛行が禁止されている場合もあるのでご注意ください。
また、当然ながら、ドローンによる不法な盗撮行為やドローン飛行によって得られた情報をインターネットなどに無断投稿することも個人情報保護法などの違反に当たり、民事裁判や損害賠償請求に発展する可能性があります。

2022年度からドローン規制変更の見通し

ドローンはまだ新しい技術で、規制の整備は現在も進行しています。2022年には改正航空法が施行される見通しです。
主な改正点は「ドローンの機体認証の導入」「ドローンの操縦ライセンス導入」「運行管理ルールの確立」「ドローン所有者情報の登録」などです。では、改正される点について詳しく見ていきましょう。

ドローンの機体認証の導入

機体認証とは、ドローンの機体が国の定めた安全基準を満たしているかどうかチェックするための制度です。
これを満たしていない場合、ドローンの製造者あるいは所有者はドローンを整備しなければなりません。なお、認証を行う機関は、国の許可を受けた民間事業者でもよいことになっています。これは、自動車の車検システムに似たルールであるとも言えます。

ドローン操縦ライセンスの導入

国家資格としての操縦ライセンスの導入も改正法の新機軸です。国が指定した民間の試験機関で講習及び試験を受けることで、16歳から取得することができます。

操縦ライセンスには一等資格と二等資格の2種類があります。一等資格では目視できる範囲を超えて「第三者上空飛行」が可能になる見込みです。ここで言う“第三者”とはドローン操縦者とその関係者以外の一般の人のことを指しています。今までは人の頭上に墜落するリスクを避けるため、有人地帯の上空でドローンを目視外で飛行させることは禁止されていました。

運航管理ルールの確立

ドローンの運航管理のルールはこれまで法令上整備しきれていない部分がありました。
2022年以降は「ドローン操縦者に対する飛行計画の報告」「飛行日誌の記録」「事故発生時の国への通報」などが新たに義務化される予定です。

ドローン所有者情報の登録

ドローン運用における安全上のガバナンスを維持するために、ドローン各機体の所有者情報を登録する制度も盛り込まれる予定です。登録事項としては、所有者の氏名や住所、機体認証情報などが想定されています。
これらの新規制によって、これまで航空法で特別な許可を必要としていた飛行についても、操縦ライセンス所持者が認証を受けた機体を用いて運航ルールを遵守する限り、無許可で実施できるようになります。
なお、航空法の適用対象となるドローンを、総重量100g以上の機体に引き下げることも検討されています。こうした法改正はドローン技術を社会の中でより有効かつ安全に活用するための仕組みづくりとしておおむね肯定的にとらえられています。

DroneRooferは法規制に対応した導入支援を実施

ここまで解説してきたように、ドローンを適切に運用するためには、技術面だけでなく法律面での深い知識も必要になります。法を知らなかったために違法な運用をしてしまえば企業の社会的信用に大きな打撃を与えかねません。

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操作も法手続きもストレスフリーでドローン運用をするために、ぜひDroneRooferの導入をご検討ください。

まとめ

ドローンの運用は航空法をはじめとする複数の法や各自治体の条例などで細かく規制されています。来たる2022年には航空法が改正される予定で、ドローン規制の内容は今後も頻繁に変わる可能性があります。ドローンを安全かつ合法的に利用するには、法規制について注意を払うことが大切です。

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