近年、ドローンはさまざまな種類が販売され、誰でも気軽に、簡単に飛行させ撮影できるようになりました。ビジネスへの導入も急速に検討されている一方で、安全のため、航空法などで定められたルールをきちんと事前に確認し、運用することが求められています。この記事では、ドローン撮影において許可が必要となるケースや、それぞれの申請方法について、また便利な飛行許可申請代行サービスについても紹介します。
貴社の状況に合う適切な、 DroneRooferの活用方法がわかります。
- ・外装点検を誰でも、安全に実施したい
- ・積算や見積など提案準備を効率化したい
- ・リフォーム提案で他社と差別化したい
目次
ドローン撮影に許可は必要なの?
ドローンを飛行させて撮影するのに免許や資格は不要ですが、各所への許可が必要なケースがあります。法律違反やトラブルにならないよう、必ず事前に確認をしておきましょう。
ドローン撮影を規制する法律「航空法」
平成27年4月22日、総理官邸屋上のヘリポートで、所有者不明のドローンが発見された事件がありました。ドローンは近年さまざまな商品が開発され、新たな産業創出にも期待されていましたが、飛行機や地上の人や建物などに危害が及ぶ可能性もあるため、法整備の必要性が叫ばれるようになったのです。
事件から2ヶ月後、「小型無人機等飛行禁止法」が議員立法として国会に提出され、その後、ドローンの飛行ルールなどを盛り込んだ「改正航空法」として施行されました。
航空法による「ドローン」の定義とは?
ドローンは航空法2条において「無人航空機」とされ、以下のように明確に定義づけられています。
・構造上、人が乗ることができないもの
・航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器
・遠隔操作または自動操縦により、飛行させられるもの
また、航空法施行規則により、総重量(航空機本体とバッテリーを合わせた重量)が100g以上であるものが該当するとされています。
つまり、総重量が100g未満であれば、航空法の規制対象とはなりませんが、空港等周辺や高い高度で飛ばしてしまうと「航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為」として、飛行の許可が必要になる場合もありますので、注意してください。
なお、海外にドローンを持って行って飛行させたい場合、日本から持ち出すことはできても、実際に飛ばせるかどうかはその国の法律などによって常に変化しています。必ず事前に、現地の大使館などに確認するようにしてください。
航空法に違反してしまったら?
後ほど具体的な事例も紹介しますが、航空法に違反するようなドローン飛行をすると、50万円以下の罰金が科せられます。悪質な例では、逮捕や書類送検といった厳しい状況にもなりかねませんので、安易に自分の判断で飛ばすことのないようにしましょう。
許可が必要な飛行場所
では、ドローンで飛行撮影する場所について、事前に許可を得なければならないケースについて、紹介します。
空港周辺
航空法49条において、空港施設の周辺、離着陸時に飛行機が通る空域は、安全のために飛行が制限されるエリアと定められています。
日本にあるすべての空港では、6km以内のエリアが規制対象に当たることになりますが、特に羽田や成田、中部、関西、那覇空港などでは、24kmの範囲で規制されており、該当するエリアは国土地理院が提供する地図から確認できます。
規制範囲でのドローン飛行撮影をしたい場合は、あらかじめ管轄の空港事務所へ申請し、許可を得るようにしましょう。
参考:国土地理院
150m以上の上空
飛行機やヘリコプターなどとの衝突接触事故や、万が一落下した場合の衝撃が大きくなりやすいことから、航空法施行規則第236条の71第1項第5号では地上や海、川の水面から150m以上の上空でドローンを飛ばすことも規制しています。
ここで注意しなければならないのは、ドローン直下の地面までの距離が150m未満である必要があるということです。特に山上で飛ばす場合、常に自分自身が立っている場所からの距離とは限らないため、飛行ルートをしっかり確認し、必要に応じて管轄の空港事務所へ許可申請を行いましょう。
なお、該当のエリアは、国土地理院が提供する地図から確認ができます。
参考:国土地理院
人家の密集地域
昭和35年の国勢調査以来、総務省により一定の基準で定められた「人口集中地区(DID)」と呼ばれるエリアも、同じく飛行が制限されています。理由としては、万が一墜落等があった場合、人家を巻き込み、大きな事故となる可能性があるからです。
たとえドローンを飛ばす場所に建物等がなくても、「人口集中地区」に指定されていれば規制の対象となるため、該当エリアについては、事前に国土地理院提供の地図から確認しておきましょう。
もし何らかの事情により、当該エリアでドローンを飛行させたい場合は、国土交通省へ申請する必要があります。
国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺
小型無人機等飛行禁止法により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、外国公館等および原子力事業所の周辺エリアも、許可なくドローン等を飛行させることはできません。許可の申請先は、土地の所有者や皇宮警察本部長、公安委員会など、場所によって変わります。ただ、ほかの規制エリアよりも申請内容のハードルが高く、万が一事故が起きた場合の影響も考慮すると、どうしても飛行させる必要がなければ、このエリアは避けたほうが無難と言えます。
道路の上空
一般の道路上でドローンを離着陸させたい場合や、低空飛行をさせたい場合は、道路交通法第77条にも明記されているように、事前に「道路使用許可」を取得する必要があります。
申請先は、管轄する警察署長(各地の警察署)となります。
私有地の上空
土地の所有権は、その土地の上下にも及ぶことが民法第207条で定められています。私有地(鉄道の線路や、神社仏閣、観光地なども含む)の上空でドローンを飛行させたい場合には、衝突や落下事故の場合のリスクも把握した上で、土地の所有者や管理者に直接連絡し、許諾を得るようにしましょう。
条例による飛行禁止空域
航空法の規制内容以外にも、都道府県や市町村の条例で飛行を制限していることがあります。安易に自己判断をせず、飛行が禁止されているところはないか、許可を得る必要があるところはないかなど、事前に地方自治体の窓口へ問い合わせをすることをおすすめします。
承認が必要なケース
ここまでドローン飛行について許可が必要なエリアを紹介してきましたが、それとは別に、飛行方法について国土交通大臣の承認を受けなければならないケースもあります。
代表的な例を、具体的に見ていきましょう。
夜間飛行
航空法第132条の86第2項第1号では、朝日が昇る前や日没後など、暗い状態でドローンを飛ばす場合、国土交通省へ申請し承認を得る必要があると定めています。申請しない場合は、「つい時間が経ってしまい、暗くなってしまった」といったことが起きないように、なるべく明るい日中に撮影を終わらせるようにしたほうが無難です。
目視外飛行
また、同じく航空法第132条の86第2項第2号では、「操縦者が機体の飛行状態を目視できない状態が発生する」という場合には、申請が必要と明記されています。主にドローンが木やビルの後ろを通過するようなシチュエーションや、FPV(ファースト・パーソン・ビュー)と呼ばれる、操縦者がドローンから見える景色をそのまま見るような場合も「目視外飛行」のパターンとされるため、気をつけましょう。
人や建物と30m未満の距離での飛行
第三者(人、建物)から30m未満の近距離で飛行させることも、航空法第132条の86第2項第3号では制限され、事前に国土交通省の承認を得なくてはなりません。ドローンが思わぬ方向に飛んだり落ちたりして、第三者に衝突する危険性があるため、周囲の状況をしっかり確認してから申請するかどうか判断します。
なお、「第三者」の定義として、操縦者本人やその場にいる協力者、またその人の所有者や所有建物は対象外とされています。
催し場所での飛行
お祭りや野外イベントなど、多くの人が集まり盛り上がっている様子を上空から空撮したい場合も、航空法第132条の86第2項第4号で飛行が原則禁止され、飛行前に申請し、承認を得る必要があります。
万が一ドローンが墜落した際、甚大な被害が起きうるリスクがあり、実際に2017年には事故も発生しているため、安全対策はしっかり取れるか、また本当に飛ばすことが必要かどうかを見極めた上で申請を行いましょう。
危険物輸送
ドローンに、例えばガソリンや火薬、花火など、発火の危険性があるものを積んで飛行することも航空法第132条の86第2項第5号で原則禁止されており、その必要がある場合には事前に国土交通省の承認が必要です。
物件投下の禁止
航空法第132条の86第2項第6号では、固形物に限らず、液体をドローンから落下、噴霧する場合も「物件の投下」とされ、国土交通省へあらかじめ申請しなくてはなりません。なお、ドローンから農薬を散布する場合は、別途、農林水産省が定める「空中散布等における無人航空機利用技術指導方針」を確認するようにしてください。
過去に罰則を受けた5つの事例
ここまで、飛行が制限されるパターンについて紹介してきましたが、実際に過去において罰則を受けた具体的な事例について見ていきましょう。
住宅街での目視外飛行
2016年12月、茨城県の住宅街で、国の許可を得ずにドローンを飛行させたとして書類送検される事件がありました。その住宅街は、人口集中地区ではないものの、「操縦者が目視できない場所まで飛行させたこと」が、航空法違反とされたのです。
本人は「ドローンを買ったばかりで早く飛ばしたかった」と供述し容疑を認めましたが、目視外飛行は周囲の障害物などが把握できず、第三者と衝突する危険性も非常に高まります。
人口密集地区でのドローン落下
香川県では2015年12月に、国の許可を得ずに人家の密集する地域でドローンを飛ばし、民家の壁に墜落するという事故が起きました。
本人は学校の卒業アルバム用写真として撮影を依頼されたとのことでしたが、飛ばしたいエリアが、総務省が定めた「人口集中地区」ではないかどうか、事前に国土地理院の地図で確認する必要がありました。
花火大会でのドローン無許可飛行
夏の風物詩として、多くの人でにぎわう花火大会でドローンを飛ばす場合も本来許可が必要ですが、2016年7月に東京都荒川区で行われた「足立の花火大会」では、無許可でのドローン飛行が発見され、操縦者が書類送検されました。
どんなに「美しい花火の写真を撮りたい」と思ったとしても、安全のため、催し場所での飛行も航空法での規制対象となっていることを忘れてはなりません。
ドローンの無許可飛行で全国初の逮捕者
2017年3月には、北九州市の飛行禁止区域で国土交通省の許可を得ずにドローンを飛ばしたとして、航空法違反により全国初の逮捕者が出る事件がありました。
これまでも同様に無許可飛行を行い、書類送検されるケースはありましたが、今回、容疑者は出頭命令に応じなかったため逮捕に踏み切ったと署は説明しています。
人口集中地区の公園でドローンの無許可飛行
都道府県や市町村条例でドローン飛行について独自のルールを設けていることはすでにご説明しましたが、東京都江戸川区の公園で、許可を得ず飛ばした事例もあります。
人口集中地区では許可が必要だと認識していたものの、公園での飛行は申請不要だと勘違いしていたとのことです。
ただ、飛ばした時間帯が夜間であったことも問題であり、最終的には捜査関係書類で偽名を使用したことから、証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕されました。
DroneRooferなら面倒な許可申請も代行してくれる
ここまで、ドローンを飛行させる前に確認しておかなければならない場所や方法について紹介しました。誰でも気軽に、簡単に飛ばせる身近な存在となってきた一方で、「業務で導入しようと考えていたけれども、思っていた以上に規制が厳しい」という印象を持たれた方も多いのではないでしょうか。
また、忙しく時間がない方にとっても、許可申請手続きを代行してくれる「DroneRoofer(ドローンルーファー)」がおすすめです。
申請代行サービスでできること
まず、飛行許可申請代行のサービスはさまざまありますが、おおむね以下のような内容が提供されています。
・許可要件の診断
・各所へ提出する申請書の作成
・申請書類の収集や申請のお手続き
特に「DroneRoofer」は、例えば屋根の外装を点検するような作業をドローンで行いたいといった場合、お客様にとって最適な機体の選定から操縦用のiPad販売、飛行許可申請、業務に必要なサポートまで揃ったパッケージサービスになっています。特に知識などがなくても、ドローンの導入を迅速かつスムーズに進めることができるので、とても魅力的です。
アジア太平洋地域向けのIT情報誌「APAC CIO outlook」にて、「ドローンサービス企業グローバルランキングTOP10」にも選ばれるなど、確かな実績もあり安心感があります。
代行サービスを利用するメリット
一般的に許可申請代行サービスを利用すると、以下のようなメリットがあります。
・許可の申請に必要な時間的コストを削減できる
・素人では複雑に感じられる申請も、安心して任せられる
・適切に申請書を作成してもらえるので、許可がもらえる可能性が高まる
詳しいサービス内容についてはお問い合わせや資料などでご確認ください。
まとめ
ドローンは個人の趣味からビジネスまで利用者が急増している一方で、さまざまな法規制やルールを理解し、運用することがとても大切だということをおわかりいただけたでしょうか。
この記事で紹介した、便利な代行サービスを利用することも、ぜひご検討ください。